桑園認知症ケア研究会

会則


桑園認知症ケア研究会:通称オレンジ桑園 会則
第1条 (名称)
本会の名称を桑園認知症ケア研究会と称する。通称は「オレンジ桑園」という。

第2条 (事務所)
本会の事務所は医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院に置く。
〒060-0010  札幌市中央区北10条西17丁目36-13
TEL 011-640-7012 FAX 011-640-5083

第3条 (目的)
当会は、今後進展する超高齢社会での認知症を持つ人のさらなる増加が想定される中、桑園地区で認知症に対する啓発及び認知症を持つ人の尊厳を守るとともに共生していく社会の実現に向けた活動を行い、もって認知症地域対応におけるモデルケースを提案することを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、以下の各号の事業を行う。
(1) 認知症ケア相談会の企画及び開催
(2) 認知症に関する普及啓発(オレンジキャラバン等)活動
(3) 医療機関その他の関係諸団体との連携を図る事業
(4) 地域高齢者を含み住民のニーズ調査
(5) ボランティアの養成
(6) 認知症カフェ等の設置及び運営
(7) 公的な認知症対策への協力
(8) 上記各号に関連する事業

第4条 (会員の資格)
本会は以下のものによって構成されるものとする。
正会員:上記第3条を理解したうえで、共に活動を行っていく意思があるもの。
準会員(通称:オレンジメイト):上記第3条を理解したうえで、本会の活動を援助するもの。
賛助会員:当会の活動に賛同し、協賛金にて活動援助を行ってくれる企業等。

第5条(アドバイザー、顧問)
アドバイザー:上記第3条を理解したうえで、特殊技能から当会の活動において補佐・助言を行うもの。
代表が推薦し、役員会の了承をもって選任する。
顧問:上記第3条を理解したうえで、会活動のための援助をしてくれるもの。
代表が推薦し、役員会の了承をもって選任する。

第6条 (入会)
本会の会員となるためには、所定の入会申し込み用紙により入会の申し込みを行う。
但し、役員会において入会の承認が得られない場合はこの限りではない。

第7条 (会員の義務)
会員は当会則を遵守し、積極的に桑園のまちづくりに参画しなければならない。

第8条 (退会)
会員は次に掲げる事由により退会する。
(1) 会員の退会の申し出 
(2) 本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
(3) 行動・活動があまりにも当会の活動目的にそぐわないことで、役員会で退会勧告が出されたとき。

第9条 (役員等)
本会運営のために、次の役員を置く。任期の任命は2年とし、再任を妨げない。
(1) 代表(1名)
(2) 副代表(2名以内)
(3) 会計(2名以内)
(4) 監事(1名以内)
(5) 世話人(正会員より選任し、数の制限はない)
2 代表は世話人より世話人の互選により選出される。
3 副代表は世話人より代表の推薦に基づいて役員会の了解で決める。
4 会計は世話人より代表の推薦に基づいて役員会の了解で決める。
5 監事は、世話人より世話人の推薦により世話人の過半数の賛同をもって選出される。
6 世話人は共に活動し、当会の運営・活動に積極的に携わり、互いを補佐し、桑園のまちづくりに関与するもの。正会員より二人以上の世話人の推薦で、世話人の過半数の賛同があれば、代表が決定する。

第10条(役員の職務)
代表、副代表、会計、監事の職務は下記のとおりとする。
(1) 代表は本会を代表として会を総括する。
(2) 副代表は代表を補佐し、円滑な会運営に携わる。
(3) 会計は会の経理関係を統括する。
(4) 監事は本会の会計・活動・運営を監査する。

第11条(事務局)
本会に事務局を置く。
2 事務局は、総務、渉外及び会計に関する事務を行う。
3 事務局は、代表が選任する。

第12条 (会議)
当会は下記のように総会、役員会を開催する
(1) 総会は、活動報告及び決算の承認、今後の活動の方向性及び予算を承認する。
(2) 定時総会は、年1回開催する。状況により臨時に開催することができる。
(3) 総会は、会員(正・賛助)により構成する。
顧問、アドバイザーの参加は必要時に代表が参加を要請する。
(4) 総会は代表が招集する。
(5) 役員会は当会の企画・執行を行う。
(6) 役員会は全世話人により構成される。アドバイザー・顧問は、代表が必要と思料するときに適宜参加する。
(7) 役員会は代表が招集する。

第13条 (会運営費と会計年度)
 当会の運営のための費用は、補助金や賛助金、寄付金、及び研修会等での講師料の一部を充てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条 (会則の変更)
 本会則(規約)は役員会で必要と判断されたときは、その過半数をもって変更できる。
2 前項の変更は、直近の総会での承認を得なければならない。

第15条 (その他)
本会の運営等について重大な検討事項が発生した場合には代表が役員会を招集、役員会にて協議の上、対応する。

附則/改訂
旧会則(規約)は令和5年7月1日より施行となったが、旧会則から現会則への大幅改定が令和6年7月19日になされた。
令和6年8月4日 改訂:「準会員の通称追加」、「世話人になる条件として2人以上の世話人の推薦が必要」